永久屋(とわや)は、本場鹿児島県(奄美・喜界島)の黒糖を使った黒糖菓子、チョコ黒糖、焼きかりんとう、豆菓子を製造販売しています。

平成31年10月1日に向けての軽減税率勉強会に参加しました。(食品関係、黒糖菓子屋)

2017年11月9日

今日税務署にて平成31年10月1日からの軽減税率の勉強会に参加してきました。

正直、本当に平成31年10月からなるのかと今まで思っていなかった!!今回の選挙で、もしかしたらなくなるのでは?と思っていたし、今日勉強会に多数参加していたけどそう思っていた人が沢山いました。だから今まで特に勉強会もなかったし、またほとんどの人が何も動いていなかったのだと思う。今回、選挙が終わり本当に軽減税率が無くならないんだと感じて準備が始まりだした。

でも、実際の所税理士さんに聞いても細かい事が解らず調べておきますとのこと。本当に大丈夫?

今回の勉強会で解った事は

基本的に食品の小売は8%まま、外食は10%になるとの事。

食品、新聞を除く他の物は10%だそうです。(細かい点は国税庁のホームページのQ&Aに載っているとのこと)

それと以外に誰も気づいていない大事な事!
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

消費税が10%の商品を仕入れて8%で販売しても損はしないって知っていましたか?

 

私も、当たり前の事だけど聞くまではよく理解できていませんでした。

例えば
消費税8%の場合

仕入 税込864円の商品を 売価 税込1080円の場合は消費税国に払う金額は80円-64円の16円

消費税10%で仕入て8%売った場合

仕入 税込880円の商品を 売価 税込 1080円の場合消費税国に払う金額は80円-80円の0円

なので損はしないことは解った。(先に仕入れ先に消費税を払っているような物)

 

でも10%で仕入る物もあったり8%で仕入る物もあったり(売る方も同じ)複雑!!

さらにビックリしたのが、コンビニやその他のちょっとした食べれるスペースがある所などは消費者がそこで食べるか、または持って帰るかで消費税が違う事(そこで食べれば10%、持って帰れば8%だうです)

それなら買って外で食べると思うけど!!

今後、請求書や経理の入力などがかなり複雑で手間がかかる!

本音の所、軽減税率なんかしなくていいと思う位手間かかるみたい!

でも、今後も黒糖や黒糖を使ったお菓子を販売して行くので対応がんばらなくては!!

申し訳ありません

ちょっとした小職のグチと

ちょっと知識がついた喜びの報告でした

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